但馬技術大学校(県能力開発施設)における 5類感染症への移行後の新型コロナウイルス感染症対策 は、下記通知のとおり、県立学校に準じる扱いとしていします。
5類感染症への移行後の県能力開発施設における 新型コロナウイルス感染症対策について(令和5年5月25日)兵庫県能力開発課
学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令(令和5年文部 科学省令第 22 号)の施行に伴い、県教育委員会体育保健課長より、県立学校における出席停止措置の取扱いに関する留意事項が示されました。 ついては、県能力開発施設における令和5年5月8日以降の取扱いについても、県立学校に準じる扱いとします。 また、委託訓練についても同様の取扱とします。
参考
学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知):文部科学省
新型コロナウイルス感染症の対応(兵庫県立但馬技術大学校)